前号でお知らせしたとおり、今月号から「自由都市・堺 平和貢献賞」の受賞団体をシリーズで紹介していく。今回は、第5回受賞者、AAFを紹介する。
同会は、教育施設などの建設支援活動に取組む認定NPO法人。建築・設計の専門家を中心にしたメンバーが、ネパールをはじめとするアジアの開発途上国を支援している。
活動のきっかけは、チベットや中国の建築を視察していたときのこと。チベットの村で平日の昼間に家の手伝いをしているこどもたちを目の当たりにした。この地域のこどもたちには学校がなかったのだ。そこで何か自分たちにできることはないかと考え、建築の専門性を活かした学校建設支援を始めた。
建設地はフィリムという小さな村。ヒマラヤ連峰への登山ルート上にあり標高約1600m。村人の85%が読み書きできず、就学率は36%だった。
開校式に多くの村人が集まった
AAFが学校建設支援をスタートした当時は、車の通れる道路のある村まで歩いて3日かかった。建設資材は人力やロバで運ぶ。3000mの山から木材を伐りだして引きずり降ろしたり、谷川から石材を運び上げたりと、厳しい状況のなか3年半をかけて完成した。
本紙399号でも紹介したが、AAFがヒマラヤに建設したブッダ・スクールは、開校20年を迎えた。現在も修理・改修にと継続的に支援している。最近では、トイレの排水を修理し、古いシャワールームのスペースをトイレに改修。土庇の新設も行った。今年度は食堂の厨房の屋根など、修理工事や教室棟の増築等について学校側と協議を始める予定だ。
AAFがめざすのは、世界中のこどもたちが平等に教育を受けること。建築の専門性を生かした支援をこれからも続けてくれるだろう。同会では、副理事長野田隆史さんのほか、大阪府立三国丘高校の卒業生がメンバーとして活躍している。堺ゆかりのみなさんの活躍を心から応援したい。
問合せ
【認定NPO法人AAF
(Asian Architecture Friendship】
Eメール info@aaf.ac
AAF公式ホームページ

【自由都市・堺 平和貢献賞】堺市市民人権局ダイバーシティ推進部人権推進課
TEL
072―228―7420
FAX
072―228―8070
堺市公式ホームページ

現地のこどもたち 毎年9月9日は「救急の日」です。堺市消防局では、いざという時のための応急手当を学ぶ「応急手当講習会」を実施していますので、ぜひご受講ください。詳しくは堺市消防局のホームページをご覧ください。みなさんの「勇気」が「命」をつなぎます。

救急要請の注意点
顔半分が動きにくい、ろれつがまわりにくい、突然の激しい頭痛、こんな症状の時は急いで119番通報し、救急車を要請してください。
急な病気やケガで救急車を呼ぶか、自分で病院に行くか、判断に迷う場合は、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
連絡先
救急安心センターおおさか
「#7119」
または「06―6582―7119」
(24時間365日対応)



取引先との間で請求書、納品書等を送付する際に多くの企業は封書等に「切手」を貼付するのが常である。
通常「郵便切手」は購入時に「通信費」として計上しているが、購入時と使用時では消費税の仕訳の方法が異なる(註)ので注意が必要である。
それは他の「通信費」の支払い時、例えば電話料金等の支払い時においては消費税の課税対象となるが、郵便切手類の購入時においての消費税は課税されない「非課税取引」が原則である。
通常、業務上において購入した「切手」はその時点で「通信費」として計上しているが、消費税に関しては本来「通信費」として経費に計上できるのは原則として「切手」を実際使用した時となっている。が、「買い置きの切手」を使用するたびに一枚一枚を経貴に計上することは手間と時間がかかるので、切手の購入時にすぐに業務使用を前提に経費計上しても差し支えないこととされているのが通常である。
これを「短期前払費用」といい、当該事業年度の損金に算入するためには、切手を日常的に使用し、かつその事業年度に経費として算入する場合、まとめ買いの時点で通信費に計上してもよいことになっている。
尚、「短期前払費用」制度は法人を対象としており、個人事業主は適用対象外なのでご注意を。
個人事業主がまとめ買いした時は「貯蔵品」として計上して、面倒ではあるが使用する度に通信費へ振替する必要がある。法人においても事業年度内に使いきれずに未使用分がある場合は、期末において「通信費」から「貯蔵品」に振替し、翌期首において「貯蔵品」から「通信費」に振替する必要がある。
疑問な点がある場合は税務当局にてご指導の程を。
(註)購入時「非課税」、使用時「課税」が原則である
税理士 大西 正芳