今年は第2次世界大戦の終結から80年の節目にあたる。戦後、世界人権宣言が採択され、21世紀を「平和と人権の世紀」にしようと努力が続けられた。
しかし、ロシアによるウクライナ侵攻や、パレスチナ自治区ガザ地区の紛争など、世界の国や地域では依然争いが絶えない。私たちはこうした現実を直視し、戦争は最大の人権侵害であるという認識を忘れてはならない。
平和の実現や人権問題の解決に積極的に取り組んでいる堺市では、国際平和の実現や維持に貢献した17の個人・団体を顕彰してきた。「自由都市・堺 平和貢献賞」というもので、堺市から国際平和の重要性を発信している。
国際平和の実現に向けた受賞者たちの活動は、どれも素晴らしいものばかりだ。今もそれぞれの地域で活動を重ね、国際的な平和の実現に力を尽くしている。
堺市市民人権局ダイバーシティ推進部人権推進課中村課長は「授賞を通じて、国際平和の重要性を啓発したい。」と意義を語る。
次号以降は、本紙面にて同賞受賞者の平和活動を紹介する予定。
自由都市・堺††††††††††
これまでの受賞者
【第1回】
大賞 ジハン・ペレラ(平和活動家)
奨励賞 吉岡秀人(医師)、NPO法人日本ネパール女性教育協会
【第2回】
大賞 田内基(ソーシャルワーカー)
奨励賞 長瀬アガリン(KAFIN(川口フィリピン人会)代表)、NGOアフガン孤児支援ラーラ会
【第3回】
大賞 アウンサンスーチー(民主化運動指導者)、台湾赤十字組織
奨励賞 松居友(ミンダナオ子ども図書館長)
【第4回】
NPO法人国際交流の会とよなか(TIFA)、認定NPO法人 テラ・ルネッサンス
【第5回】
認定NPO法人 AAF
(Asian Architecture Friendship)
特定NPO法人
ANT-Hiroshima
【第6回】
佐喜眞美術館、
NGOPhilippine
Children's Project(PCP)
【第7回】
NGOベトナムの子ども達を支援する会
NPO法人 「飛んでけ!車いす」の会
(第4回以降は大賞・奨励賞の区分を廃止。団体・職名は受賞時のもの。敬称略)
【問合せ】
堺市市民人権局ダイバーシティ推進部人権推進課
TEL
072―228―7420
FAX
072―228―8070
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追悼の言葉を捧げる永藤英機堺市長 昭和20年7月10日未明、堺市の竜神駅付近は激しい空襲に見舞われ、一帯は火の海と化した。多くの市民が逃げ場を失い、当時の阪堺電気軌道・大浜線の高架下や、内川・旭川の周辺で命を落とした。犠牲者の数は数百人に及ぶとされる。
その無念の死を悼み、7月9日、堺区住吉橋町一丁の「戦災無縁地蔵尊」(堺戦災無縁地蔵尊保存会・金銅美幸会長)において、第80回慰霊法要が営まれた。戦後80年の節目となる今年、参列者らは静かに手を合わせ、戦災で命を落とした無縁仏の冥福を祈った。
法要では、保存会の金銅美幸会長が「戦争の悲惨さを風化されることなく、後世に引き継いでいきたい」とあいさつ、続いて、永藤英機堺市長が追悼の辞を述べ、平和の尊さと悲劇を繰り返さぬ決意を新たにした。
暑い日が続きますので、熱中症に注意が必要です。高齢者の方は、湿温度に対する感覚が弱くなるために、室内でも熱中症になることがあるため、特に注意が必要です。こまめな水分補給やエアコンなどを使用した室内の温度管理など、しっかりと熱中症を予防し、楽しい夏を過ごしましょう!
救急要請の注意点
熱中症を疑う症状があり、意識障害(呼びかけに反応がない、自力で水が飲めない等)があれば、急いで119番通報し、救急車を要請してください。判断に迷ったときは、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
連絡先
救急安心センターおおさか
「#7119」
または「06―6582―7119」
(24時間365日対応)



テレビで高額の宝くじのコマーシャルを最近よくみかけることがある。
もし宝くじに当たったら買いたいものが頭の中を駆け巡るが最後に税金はどうなるのだろう?と心配するのも確かである。が、心配は無用で宝くじの当選金は非課税で所得税、住民税もかかることはないのである。
前述の通り宝くじの当選金は非課税であるがその宝くじを複数の人数で共同購入した場合は要注意である。もちろん共同購入するので購入金額もそれぞれ各人が負担するのが当然である。
が、この場合、当選金を受け取るのに代表者一人で受取り、後で各人に分配するとそれは贈与税がかかる可能性が大になるのでご注意を。
そのようなことを避けるために当選金を受け取るときには銀行窓口で「共同購入である」ことを伝え、当選金額の受け取りを各人別々のロ座で受け取る方法をとることが必要である。そうすることにより各人の口座に当選金が振り込まれるため贈与税はかからずに済むことになる。
また、高額当選の場合は当選したことを証明するために「当選証明書」というものがあるので必ず発行してもらい保管することも忘れないように。それから共同購入であることの「覚書」の作成も一手段であろうかと・・・・・。
税理士 大西 正芳