人気声優『下野紘』が
CMでナレーション

大阪地方協力本部 阪南地区隊長
3等海佐 清水 智宏

 各種報道によると、令和4年度春卒業・入社組の求人倍率は、今春卒業並みの求人になると予測されており、大手企業はこれまでより採用基準を引き上げるなど、学生にとっては内定までの道のりが険しくなると言われています。
 また、帝国データバンクの企業意識調査でも、「令和3年度の正社員の採用状況について、『採用予定がある』企業は55.3%となり、3年連続で減少した。企業からは、『新型コロナウイルスによる業績見通しも不明であることから、採用も様子を見ている』、『売り上げの伸びが見えているようであれば採用するが、横ばいから減少気味な時点においては、採用することはできない』といった声が聞かれた」と暗い話ばかりで辛くなります。
 自衛官募集についてもコロナ禍の以前から、適齢者人口の減少等により、隊員を確保することが困難な状況が続いています。そのため、平成30年10月より自衛官候補生と一般曹候補生の採用年齢の上限を33歳未満まで引き上げるとともに、令和2年度採用者から、初任給を6%引き上げました。また、「経済財政運営と改革の基本方針2020(令和2年7月17日閣議決定)」において、「第2の就職氷河期世代を生まない」とされていることを踏まえ、防衛省としては自衛官等の積極的な採用に取り組む予定です。
 防衛省自衛隊は自己完結能力を有する組織であり、輸送業務、航空業務、船舶業務、土木業務、気象海洋業務、通信業務、経理業務、医療業務、調理業務、警務業務など、様々な分野の職種があります。各職種のイメージが湧かないと思いますが、「自衛官募集ホームページ(自衛隊の職種職域)」で詳細を掲載しています。最近では、海上自衛隊公式YouTubeチャンネルにて、人気声優の下野紘さんが声質を使い分けてナレーションを担当した海自リクルートムービーの他、海上自衛隊の職種の中からやってみたい事について語った「下野紘スペシャルメッセージMOVIE」も話題です!
 学校等で学んだことが活かせない方、やりたい業種に就けない方が、今後益々増えるのではないかと予想されています。
 進学、就職や転職で悩んでおられましたら、お気軽に相談に来て下さい。きっと、あなたにとって、やりがいのある仕事が見つかるはずです。細部は【大阪地本 動画】及び【自衛隊のソレ、誤解ですから】で検索してみてください。
自衛隊大阪地方協力本部 阪南地区隊 堺出張所
(南海電鉄高野線の堺東駅から徒歩3分。堺市役所の向かい側)
住所 堺市堺区中瓦町2―1―17駿河屋ビル1階
電話
072(233)1026

【海上自衛隊公式YouTube(募集・採用)】

【大阪地本 採用案内(日程)】
 

 119番、その前に!
堺市消防局からの
お知らせ

救急要請の注意点
 病気やケガなどで、病院に行ったほうがいいのか、何科で診てもらえばいいのか、救急車を呼べばいいのかなど、判断に迷ったときは、左記「救急安心センターおおさか」をご利用ください。
関係連絡先
救急安心センターおおさか #7119(24時間365日対応)
その他
 「手洗い・消毒」「マスクの着用を含む咳エチケット」「3密の回避」等、感染症対策へのご協力を引続きお願いいたします。また、気温が高くなり熱中症になる人が増えてきますので、こまめな水分補給と適度な塩分補給を行いましょう。


コロナワクチン体制拡充
回線・サーバ・人員増強

 堺市では、4月26日に新型コロナワクチン接種の予約が開始され、75歳以上の高齢者から順次接種が開始されている。同市ではコールセンターとインターネットによる2つの窓口が用意されている中、市民からは「何回かけても電話がつながらない」、「対応が不十分ではないか」との声が相次いでいる。同市健康福祉局担当者によると「当初は90回線で対応していたコールセンターは、5月中旬時点では2倍の180回線を準備して対応しており、インターネットの方についても、サーバの増強などによってスムーズなアクセスができるよう取組んでいる。集団接種は2週間おきに予約を受け付けており、会場の増設も検討中。7月末までには堺市在住の高齢者23万人へのワクチン接種を完了できる見込み。また、高齢者への接種が完了次第、基礎疾患のある方や高齢者施設等の従事者への接種を進めていく予定」と語る。
 また、永藤英機市長は「7月中には希望する全ての高齢者の皆様に2回の接種を完了できるよう、本市での接種体制も拡充します。堺市民の高齢者の皆様全員分のワクチンが確保できる見込みですので、安心してください」とコメントを発表した。
堺市新型コロナワクチン接種コールセンター
0570―048―567(ナビダイヤル)
午前9時から午後5時30分まで





税金豆知識
〝家賃収入における消費税は?〟

 消費税は平成元年4月1日施行時に3%からスタートしたのである。その時は「家賃収入(住宅用及び事業用共に)」は全て課税対象であった。が、平成3年の税制改正により、「消費税」は、⑴消費の概念にそぐわないもの及び⑵社会政策上特別には消費税をかけない即ち非課税にするというルールが設定されて、「住宅用家賃」は⑵のルールに当てはまるものとして非課税認定されたのである。
 「住宅用家賃収入」となる要件としては契約書にその旨の明示があること、そして賃貸期間が1ヶ月以上のものであることである。
 賃貸期間が1ヶ月未満の場合は住宅用として運用している賃貸物件であっても住宅用としての判断はされず、事業用として判断され課税対象となる。尚、集合住宅における共益費、管理費などは非課税である。それから駐車場代は課税になる場合もあるので詳細は税務当局にてご確認を。
 「事業用家賃収入」とは、事務所、店舗、貸倉庫などの事業用物件の家賃収入の事であり、住宅用とは異なり家賃収入が年間1千万円超だと消費税の課税対象になるので所有管理している物件の家賃収入の内容の把握にはくれぐれもご注意を。又「家賃収入」の他に別の事業収入がある場合は事業用家賃収入と別の課税売上の事業収入は合算されて消費税が課税されるので要注意である。
 課税業者になった場合、「消費税の支払いは何時から?」の疑問が生じてくるが、消費税の支払いは2年後の売上をもとに算出される。
 課税業者になった年の売り上げが5000万円以下であれば、消費税の計算を簡易的にできる「簡易課税制度の利用」が可能であり、その制度を利用するためには税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要となるので詳細は管轄の税務署にてご指導を。

税理士 大西 正芳